失業保険について教えて下さい。
昨年9月末に自己都合で退職しました(派遣です)
その後、3ヶ月間の給付制限中に仕事(正社員)が決まり、再就職手当てを受給しました。
しかし再就職しましたが、体調不良の為1ヶ月半で再び退職しました。(1/5に入社し2/15退職)
退職した次の日にハローワークへ行き、離職証明書を提出し、再就職手当てを受給した後の残日数が45日あったので、あと2回認定日に来て下さいと言われました。
そこで質問なのですが、4/14が最終認定日なのですが、最近仕事が決まり15日から働く事になりました(派遣です)
この場合、14の最終認定日にハローワークへ行って最後の失業保険は受給できますか??
もちろん15日から働く事は伝えます。
回答よろしくお願いします。
昨年9月末に自己都合で退職しました(派遣です)
その後、3ヶ月間の給付制限中に仕事(正社員)が決まり、再就職手当てを受給しました。
しかし再就職しましたが、体調不良の為1ヶ月半で再び退職しました。(1/5に入社し2/15退職)
退職した次の日にハローワークへ行き、離職証明書を提出し、再就職手当てを受給した後の残日数が45日あったので、あと2回認定日に来て下さいと言われました。
そこで質問なのですが、4/14が最終認定日なのですが、最近仕事が決まり15日から働く事になりました(派遣です)
この場合、14の最終認定日にハローワークへ行って最後の失業保険は受給できますか??
もちろん15日から働く事は伝えます。
回答よろしくお願いします。
実際に働き始めて給与が発生するまではアナタは失業者様です。
失業者様は失業給付によって保護されるべき生き物です。
13日までの分ですから問題ありません。
失業者様は失業給付によって保護されるべき生き物です。
13日までの分ですから問題ありません。
JR高山本線で
岐阜~美濃太田
美濃太田~下呂
下呂~高山
の区間で車窓の景色の良いのは岐阜から高山に向かう進行方向に対して右側、左側どちらでしょうか?
理由も書いていただけるとありがたいです。
岐阜~美濃太田
美濃太田~下呂
下呂~高山
の区間で車窓の景色の良いのは岐阜から高山に向かう進行方向に対して右側、左側どちらでしょうか?
理由も書いていただけるとありがたいです。
右側のほうが川沿い。
左側のほうが山沿い
だった気がします。どちら側でも川、山両方みることができますが比較的に多いのが上記の通りだと思います!
私は電車ではなく車でしか行きませんが高山方面に向かう際川挟んで左側に線路があったので!
間違ってたらごめんなさい
左側のほうが山沿い
だった気がします。どちら側でも川、山両方みることができますが比較的に多いのが上記の通りだと思います!
私は電車ではなく車でしか行きませんが高山方面に向かう際川挟んで左側に線路があったので!
間違ってたらごめんなさい
個人事業主が従業員を雇用する場合の質問です。
妻である私が青色専従者として登録済みで、もうひとりいる従業員に関しても、同じときに「青色事業専従者給与に関する届出書」の中の「使用人の給与」という欄に記入して提出してあります。来年1月から、もうひとり従業員を増やすことになったのですが、税務署等への届出が必要でしょうか?もうひとつ、もともといる従業員の給与を昇給させる場合も届出が必要ですか?
お手数ですが、どなたかアドバイスをお願いします。
妻である私が青色専従者として登録済みで、もうひとりいる従業員に関しても、同じときに「青色事業専従者給与に関する届出書」の中の「使用人の給与」という欄に記入して提出してあります。来年1月から、もうひとり従業員を増やすことになったのですが、税務署等への届出が必要でしょうか?もうひとつ、もともといる従業員の給与を昇給させる場合も届出が必要ですか?
お手数ですが、どなたかアドバイスをお願いします。
先ずパートやアルバイトを含めて従業員を一人でも雇用すれば、業種、規模の処何を問わず労働保険(雇用保険と労災保険)に加入しなければなりません(労災保険=労働基準監督署、雇用保険=ハローワーク)
又従業員を雇用した場合(家族を含め)事業主は源泉徴収義務者となり従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納付する必要があります。
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払事務所となると事業主は「源泉徴収義務者」となり給与から所得税と源泉徴収をして、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納付するのが原則ですが、給与支払人数が10人未満の事業所の場合はこの書類を提出すれば7月10日と1月10日の年2回にまとめて納付する事が出来ます、これは申請した翌月以降からになります。
現時点で必要なのは上記です、従業員が増えた、辞めた或いは給与を上げた等は手続きの必要はありません、所得税、源泉徴収で税務署には分かります。
又従業員を雇用した場合(家族を含め)事業主は源泉徴収義務者となり従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納付する必要があります。
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払事務所となると事業主は「源泉徴収義務者」となり給与から所得税と源泉徴収をして、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納付するのが原則ですが、給与支払人数が10人未満の事業所の場合はこの書類を提出すれば7月10日と1月10日の年2回にまとめて納付する事が出来ます、これは申請した翌月以降からになります。
現時点で必要なのは上記です、従業員が増えた、辞めた或いは給与を上げた等は手続きの必要はありません、所得税、源泉徴収で税務署には分かります。
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