職業訓練校の説明会や失業保険の説明会にもきちんとスーツで来る人がいますが、基本そのくらいの意気込みは必要でしょうか?
私は、職業訓練を受けた事がありますが、どちらの説明会にも私服で行きました。職業訓練校に限ると、説明会は私服の方が校内を見学する際、動きやすく、試験の面接の際は、会社の面接と同じと考えてスーツで行った方がいいと思います。
私は歯科助手として今の職場に7年ほど働いています。
年間休日数は70日程度で、有給休暇はありません。

次々と他の従業員も辞めてしまってここ1年くらい私一人でしている状態です。
1人と
いうこともあって手当てを15,000円増やしてもらい、月の給料は155,000円です。通勤手当てもないし、保険も歯科医師国保で手取り分から15,000円自己負担です。
ボーナスは年2回の16万程度。一人で一生懸命働いても増えません。でももらえるだけいいと思って頑張ってます!

まだ従業員がいた頃に有給休暇がほしいと言いましたが、有給休暇はもらえず年末年始、お盆などの連休にしている。みたいなことも言われました!
年間70日程度しか休みもないのに正直かなりきついです。
病院に行きたくても給料ひかれるし、なにもできません(;_;)

こんな職場ってありですか?
回りの友達の話を聞いてたらありえないなーと思ってきました。
私もありえないな~と思いつつ個人歯科医院であれば時にはと思います

あなたの一週間の勤務時間数はいかほどでしょうか

失礼ですが、私の地方の歯科医院ですと、水(または木)と土曜日が午前中診療で午後は休診ですから、これを考えると一週40時間内に収まっている、であれば週一回の休みは法的には違法ではありません
法律では一週間に一日休みがあれば合法です(ただし週40時間内であること)


次に有休ですが
これはなしよってことはあり得ません
帆では前回の付与日から今回の付与日までの勤務日数が、勤務すべき日数の80%を超えておれば、当然のように法で定められた日数の付与が必要です
ですから、推測ですが、7年間勤務しておれば単純に今年は20日間の付与が必要です

ただ、年末年始やお盆などの連休を有休対象として後はなしよってことも違法ですが、一つだけ言えるのは有休の計画的付与に基づき有休日を指定はできないこともありませんが、これもあなたが自由に取れる日数は確保されています
また、給与も仕事の繁忙はわかりませんが給与も低すぎますね

【補足を読んで】

まず最初にお詫びします
一週間の労働時間の限度は40時間と書きましたが、保健衛生業は一週間44時間の特例があります
ですから、あなたがそれに該当するかは100%そうであるとは自信がありませんが、該当するんではないかと思います
それであれば、あなたは一週間で1日お休みがありますし合法ととれます

次に、たまに15分とか20分の残業ですがたとえそうであっても残業手当が必要ですね
お書きになったどの段階の残業かはわかりませんが、残業手当の支給が必要です
このあたりの、請求は言いにくいとは思いますがそれとなく話してみるのも一考かと思います
みな辞めてあなたしかいない、辞められたら即困ると思いますので今がチャンスかもとも思います
有休とひっくるめて要求されるのもいいかもと思いますが

先に書きましたように、あなたの給与は医療関係者としては低いです
ただ、歯科助手という仕事は案外募集も少ないと思います
転職して同じ職業であれば、まずハローワークででも見つけてからにしましょう

その時の退職理由は、何とでも断れないような理由を作ればいいことです
雇用保険の求職者給付について
質問です。



受給期間延長を
ハローワークでしてきたのですが
説明を聞いてもよく
わかりませんでした…

子育ての為
延長したのですが
そもそも
受給期間延長とは
なんなのでしょうか?

ハローワークでは
お金は支給されないと
言われました

求職活動ができるように
なるまで お金が
支給される ということでは
ないのでしょうか?


すみませんが
回答よろしくお願いいたします
受給期間延長手続きと言うと支給される期間がやたらめったら長くなっておいしいものであるかのような錯覚に陥りそうですが、実際には受給期間が延長されるというより、受給期間の進行を止めるとか支給を受けることを一時的に保留にするという手続きです。

雇用保険の失業等給付は失業したから支給されるのではなくて、失業して求職活動するから支給されるので、仕事をすることができない場合は支給されません。とは言え、病気やけが、妊娠・出産・育児などのやむを得ない理由で仕事をすることができない方から、いきなり受給資格を取り上げるわけにもいかないですから、そういうちゃんとした理由があって仕事ができない場合には支給を受ける資格を一定期間保留にしておいてあげましょう、ということです。基本的には最大で3年間まで、育児の場合は育児の対象になるお子さんが3歳になるまでは保留にすることができます。その間は収入がなくなるということになるわけですから、健康保険なんかかは被扶養者にもなれます。

仕事ができないから受給期間延長手続きを取るので、延長中は内職も含めて仕事は基本的にできません。

ただ、ハローワークによっては受給期間延長中でも内職程度でそんなに大きな収入にならなければやってもいいというところもあるので、聞いてみましょう。聞かずにやってばれちゃって不正だと騒がれてもつまりません。

また、教育訓練給付を受給できる資格があって退職後1年以内に受講開始される給付対象の通信教育などは受給期間延長中でも教育訓練給付を受けることはできると思うので、暇だったらユーキャンででもなんか勉強してもいいかもしれないです。これについてもついでに聞いてみてはいかがでしょう。別にのんびりしてくれていいんですが。

よくお分かりでないようですし、説明されてもピンとこなかったようなので、いつまでに受給期間延長の手続きの解除をすればいいのか、そのと時にどんな書類がいるのかなどもういちどハローワークに確かめておいたほうが良さそうです。受給期間が最大で4年になるという言い方をされたのを勘違いして4年後に解除しに行ったらすでに受給できなくなっていた、ということは意外に多く起きているようです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN